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生命保険講座
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■告知義務
保険料は、予定死亡率などにもとづく危険度を基準にして定められていますが、その他に被保険者の健康状態や職業などによる危険度も基準にして決定されています。
つまり、健康状態や職業などによる危険度の高い人には、特別の条件を付けたり、あるいは契約をお断りするなどして、契約者間相互の公平性を保っています。
そのために、保険会社は、申込みを受ける際には、その危険度を判断するための重要な事項について質問し、告知義務者である契約者または被保険者から正確にありのままを答えていただくように決めています。これを「告知義務」といいます。
■告知の方法
告知書による契約の場合
診査を行わない契約の場合には、告知書に被保険者(または契約者)にありのままを記入していただきます。
健康診断書による契約の場合
告知書に被保険者(または契約者)にありのままを記入していただきます。
医師の診査による契約の場合
保険会社の指定した医師が告知書にもとづき質問した事項について、被保険者(または契約者)にありのままを答えていただきます。
告知の方法がいかなる場合でも、告知書に記入された内容を本人に確認していただき、その旨の署名(自署)を求めるようにしています。
また、保険会社は告知内容などの確認のため、契約確認(被保険者の健康状態、職業などの確認)をする場合もあります。
■告知する内容
告知する内容は、契約の際、危険度を判断するための重要な事項です。具体的には、被保険者(または契約者)の現在の職業、最近の健康状態、過去5年以内の健康状態、身体の障害などです。
■告知義務違反と解除
告知義務者が、故意または重大な過失によって重要な事実について告知しなかったり、事実と違うことを告げていた場合には、告知義務に違反したことになります。
告知義務違反を契約確認などによって会社が知った場合には、保険会社はその契約を解除することができることになっています。
解除すると、それ以前に死亡事故などが発生していても、保険金や給付金を支払いません。ただし、この場合事故の原因と告知義務違反とされる内容との間に全く因果関係がないときは、保険金や給付金を支払います。保険契約を解除した場合、解約払戻金があれば払い戻します。
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