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■クーリング・オフ制度(契約撤回請求権)について |
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生命保険には、いったん申し込んだ後でも申し込みを撤回することができる「クーリング・オフ制度」があります。 |
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一般的に第1回保険料充当金領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内ならば申し込みを撤回でき、保険料は返金されます。手続きは、生命保険会社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行います。 |
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■クーリング・オフができない場合 |
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つぎの場合には、お申込みの撤回などのお取扱ができません。 |
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契約にあたって医師による診査を受けた場合 |
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債務履行の担保のための保険契約である場合 |
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すでに契約したご契約の内容を変更する場合 |
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