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契約はいったん解約すると元に戻すことはできませんし、新たに契約する場合には契約年齢が高くなり、それだけ保険料も高くなります。 |
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また、そのときの健康状態によっては、契約できない場合がでてくる心配もあります。 |
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また、生命保険は経済準備に欠かせない大切な財産ですから、長期継続することが大切です。ただし、その間にはライフサイクルの変化に応じて保障を見直す必要が生じたり、急にお金が必要となったり、保険料の払込みが困難になったりする場合があります。 |
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大事な契約を有効に活かすための方法や手続きをよく理解しておきましょう。 |
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■お金が一時的に必要になった場合 |
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契約者貸付 |
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契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、そのときの解約返戻金の一定範囲内で、保険会社から貸付を受けることができます。これが「契約者貸付」です。 |
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貸付金には所定の利息(複利)がつきます。利率は経済情勢の変化により変動します。 |
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借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。 |
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未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。 |
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保険種類などによっては、利用できない場合があります。 |
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■保険料の払込みが困難になった場合 |
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・一時的に保険料の払込みが困難になったとき |
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自動振替貸付 |
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保険料の払込みがないまま猶予期間が過ぎると、契約は失効することになりますが、その契約の解約返戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計より多いときは、解約返戻金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させます。 |
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これを「自動振替貸付」といいます。 |
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立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。利率は経済情勢の変化により変動します。 |
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借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。 |
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未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。 |
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継続を希望しない場合には、自動振替貸付を受けた後でも、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとされます。 |
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「契約者貸付」と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると、保険料の立て替えができず、契約は失効します。 |
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保険種類などによっては、利用できない場合があります。 |
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・途中から保険料を支払わずに契約を有効に続けたいとき |
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払済保険への変更 |
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保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。 |
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各種特約が付いた契約の場合、その特約部分は変更後、消滅します。 |
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解約返戻金が少ない場合、変更できないことがあります。また、保険の種類などによっては、利用できない場合があります。 |
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延長(定期)保険への変更 |
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保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。 |
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死亡保険金はもとの保険と同額ですが、保険期間が短くなることがあります。 |
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各種特約が付いた契約の場合、その特約部分は変更後、消滅します。 |
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解約返戻金が少ない場合、変更できないことがあります。また、保険の種類によっては、利用できない場合があります。 |
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・保険料の負担を軽くしたいとき |
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減額 |
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保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です |
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減額した部分は解約したものとして取り扱われ、解約返戻金があれば払い戻されます。 |
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各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。 |
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■解約 |
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将来に向かって保険契約を解消することです。解約によって契約は消滅し、以降の保障はなくなります。契約者の意思で自由にできますが、書類提出の手続きが必要です。 |
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解約すると解約返戻金が受け取れます。その金額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なりますが、通常は払い込んだ保険料総額より少なくなります。それは保険料の一部が毎年の死亡保険金等の支払いや生命保険会社の運営に必要な経費に充てられるからです。 |
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仮に、契約後短期間で解約したときには、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 |
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一度解約した保険は元には戻りません。 |
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もう一度契約する場合、年齢がアップした分保険料が割高になったり、健康状態によっては、新たに契約できないことがあります。 |
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